吉川市ハンドボール連盟規約

第1条 (名称)    本会は、吉川市ハンドボール連盟「以下本会」と称する。

第2条 (事務所)   本会は、事務所を会長宅に置く。

第3条 (目的)    本会は、吉川市におけるハンドボールの普及、進行と愛好団体相互の                懇親を図る。

第4条 (事業)    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
             1.ハンドボール大会の開催
             2.ハンドボールに関する技術の講習会
             3.各種大会への代表者の派遣
             4.その他本会の目的達成に必要な事業

第5条 (組織)    本会は、市内に住所を有する者又は、職場を有するもので構成された
             チームで組織する。

第6条 (役員)    本会は、次の役員を置く。
             会 長  1名    副会長  1名    会 計  1名
             理 事  若干名    監 事   若干名        審判部  若干名

第7条 (役員の選任) 本会の役員は、理事会で推挙する。

第8条 (役員の任期) 本会の役員の任期は2年とし、但し再任を妨げない。
             補欠による役員の任期は、前任者の残任期とする。

第9条 (会議)    理事会は会長が召集する。

第10条 (競技)    本会が主催する大会は、理事長と審判部長が中心となって運営する。

第11条 (経費)    本会の経理は、次に掲げる収入をもってする。
             1.加盟団体会費
             2.市体育協会補助金
             3.その他の収入

第12条 (会計年度)  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第13条 (雑則)    1.その他本会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会に諮って、               これを定める。
                               2.本会は如何なる政治団体にも属さず、また政治活動もしない。
              
    (附則)     この規約は平成27年4月1日より施行する。              


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